名古屋市に特別警報・暴風警報が発令され非常事態が発生した場合は、下記要領に従うものとする。
ただし、下記1・2に該当する場合でも、居住地域や通学経路にあたる地域に警報が発令されている時、また交通機関の不通等で通学が困難と判断される時は自宅待機とする。
交通ストの場合もこれに準ずる。
- 午前6時までに警報が解除された時は、平常通り授業を行う。
- 午前6時から11時(土曜日は9時45分)までに警報が解除された時は、解除後2時間後より授業・行事などを行う。
- 午前11時(土曜日は9時45分)を過ぎても警報が解除されない時は、その日の授業・行事などを中止する。
- 登校後に警報が発令された時は、学校が気象情報等を判断し、生徒の安全下校を考慮して対応する。生徒はその指示に従う。
- 生徒は家庭において被害を受けた場合、次の各項にもとづいて被害の詳細を学校に通知する。
① 床下浸水、床上浸水、家屋流失、家屋倒壊
② 登校不能(傷害、交通機関等の理由)
③ 家族員の被害状況 - 暴風雨以外の火災・地震等による災害の場合も速やかに届け出る。